確定申告の時期ですね!
- ルナ歯科医院
- 3月7日
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今回は「医療費控除」のご紹介です!
◆医療費控除とは◆
所得税を納めている世帯の方で、1年間(1/1~12/31)の治療代が10万円を超えた場合に、所得税や住民税の一部が返金等で還付される制度で、インプラントはもちろん、矯正治療や自費の被せ物(ジルコニアクラウンなど) にも適応可能です。
還付される金額は様々ですが、例えばインプラントの場合、10〜40%の還付となります。
詳細こちらです↓
前述の通りですが、年間の医療費が10万円を超えた時点で税還付自体はありますので、インプラントでなくても、自費の被せ物など、その他治療費が高額となった方も対象となります。
ご不明な点がございましたら、是非遠慮なくお申し付けくださいませ。

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